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個人情報保護方針
土地家屋調査士は、土地や建物の調査・測量、
不動産表示に関する登記のスペシャリストです。
土地管理の第一歩は、境界標の管理から。
境界標があなたの大切な資産
土地
を守ります。
「杭を残して、悔いを残さず」
境界にかかわる全ての問題解決を目指します。
土地・建物に関する境界でお困りの方は
当事務所へお気軽にご相談ください。
土地の登記
所有者に代わって、表示に関する登記の申請手続きを行っています。
土地表題登記
土地地目変更登記
土地分筆登記
地積更正登記
土地合筆登記
地図訂正申出
建物の登記
高い技術と蓄積されたノウハウで不動産の価値を守ります。
建物表題登記
建物滅失登記
建物表題部変更登記
測量業務
土地家屋調査士がお悩み解決に向けて全力でサポート致します。
境界確定測量
現況測量
Q&A
Q1
以前あった境界杭が見当たりません。どうしたらいいですか?
A
境界杭はお隣との境界を明確にする大切なものです。土砂などで埋まったり、工事などでなくなることもありますので日頃から管理する必要があります。どうしても見つからない場合や工事などでなくなった場合には、「境界確定」を行なった上で、永続性のある境界標を設置しましょう。
Q2
所有地の面積や境界標について確認するにはどうしたらいいのですか?
A
あなたの所有する不動産
土地・建物
に関する登記記録は、あなたの不動産を管轄する法務局にあります。公図、地積測量図、建物図面などであなたが所有する不動産について確認することができます。境界標については地中に埋まっている場合もありますので、付近を掘る場合には、お隣の方に一声かけて確認してください。
Q3
所有地を測量したところ、登記簿の面積と実際の面積が違っています。
A
登記簿に記載されている面積
地積
と、測量した実際の面積
境界確定後の
が異なる場合は、境界確定後の面積に合わせる「地積更正登記」を申請します。「公図」と実際の土地の形状が異なる場合には、土地の境界を確定した後に「地図訂正」の申出を行います。
Q4
自宅を新築しました。どうしたらいいですか?
A
建物を新築した場合には、「建物表題登記」を行います。
Q5
2階建てに増築しました。どうしたらいいのですか?
A
建物を増築
子ども部屋の追加
、敷地内に離れを建築、自宅の一部を店舗などにした場合には「建物表題示変更登記」を行ないます。
Q6
古くなった自宅を取り壊しました。どうしたらいいですか?
A
建物を取り壊した場合には、「建物滅失登記」を行います。
会社概要
社名
土地家屋調査士法人
和井内安部事務所
代表社員
安部 正伸
社員
和井内 貞明
仙台本店・所在地
〒980-0802
宮城県仙台市青葉区二日町16番1号
TEL. 022-748-7501
FAX. 022-748-7344
福島支店・所在地
〒963-8033
福島県郡山市亀田二丁目22-11
TEL. 024-907-8138(代)
024-995-3150
FAX. 024-995-3152
設立
2012年6月
業務内容
不動産の表示に関する登記
土地・建物の調査
測量
筆界特定
ADR代理業務
業務エリア
主に宮城県・福島県全域
アクセス
仙台本店
〒980-0802 宮城県仙台市青葉区二日町16番1号
福島支店
〒963-8033 福島県郡山市亀田二丁目22-11
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